厚生年金保険・健康保険・介護保険が給料から差し引かれる対象
日本では、企業に入社したり、パートやアルバイトとして働くようになるときに、社会保険に加入することになる場合があります。加入後は、給料やボーナスが支払われる際に社会保険料が差し引かれるようになりますが、この保険料に含まれるのは厚生年金保険、健康保険、介護保険の3種類です。39歳までは厚生年金保険と健康保険が徴収の対象で、40歳以降に介護保険も天引きの対象になります。 いずれもきちんと支払い続けることによって、高齢に達したときに保険から必要な給付が受けられるようになります。差し引かれる金額は給与明細書で確認することができるので、給料が支払われたときには必ず確認しておきましょう。なお、3種類とも給料から差し引かれている保険料は半額で、残りの半分は事業主側で負担していることには留意が必要です。
雇用保険と労災保険は全額事業者側の負担で給料から引かれない
労働者が利用できる社会保険には、厚生年金保険・健康保険・介護保険の他に雇用保険と労災保険があります。これら2種類の保険については、保険料全額を事業者側で負担することになっており、給料から差し引かれることはありません。労働中の事故で病気にかかったり、怪我をしたときに費用負担無しで治療できるのも、退職後に次の仕事に就くまでのしばらくの間手当を受け取ることができるのも、どちらも事業者が労災保険料と雇用保険料を支払っているためです。
ただし、給料からの天引きはないものの、一旦被保険者側で費用を負担しなければならないケースがあることには注意が必要です。代表例が労働中に負った怪我の治療を労災指定医療機関以外で受けた場合で、このケースでは医療機関にいったん治療費を全額支払い、後日労働基準監督署に給付を請求して負担金を取り戻す形をとります。